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特定福祉用具と住宅改修

特定福祉用具とは①腰掛便座②入浴補助用具③自動排せつ処理装置の部品④簡易浴槽⑤移動用リフトの部品この5種目が対象となる。品目の詳細は割愛する。

 

特定福祉用具販売の取り扱いは指定事業者制になっています。

 

この指定事業者制とは、 ⅰ人員の配置 ⅱ事業所の販売方法や管理者の経歴書 ⅲ会社の運営基準など、販売なのにこの内容はかなり厳しいものを厚生労働省が決めている。

 

 

 

    ②に関しては実に不透明な点が多い。

 

かばさんはこの不透明な点に関して厚生労働省に2回も質問状を送ったにもかかわらずなしのつぶてになってしまった。①②は住宅改修時に必要となることが多い。新品を仕入れて、現地にセットするだけなのに、なぜか体制を整えないといけない。厳しい内容とは何かしらの資格のある常勤販売員が何人か以上必要であること。福祉用具専門相談員やそれ以上の上級資格者が一人いるだけで十分な気がします。

 

しかし、③④⑤に関しては直接住宅改修とは関係ないのと専門性が高く、簡単に販売とはいかないのはわかります。販売管理体制(つまりⅱやⅲ)は必要である。これがなぜひとくくりなのか全く分からない。

 

 

 

    の内容です。

 

和便器の上に洋便器を置く、補高便座、便座リフト、ポータブルトイレなどの販売です。

 

これらの用具を利用し、住宅改修することは今までにブログで書いたことは指定事業者にならないことにはできません。しかし、それまでは全国でPTOTの協力(高さの・大きさ等の指示)を得てこれらを設置していた小さな事業者はいっぱい存在したはずです。その仕事を絶たれたのです。登録業者しかできないのも残念です。

 

販売するだけなのにあまりにも基準が厳しいからです。販売元から買ってきて設置するだけなのです。なぜそのような厳しい基準が必要なのかわかりません。

 

 

 

    の内容です。

 

入浴イス、浴槽用手すり、入浴台、浴室すのこの販売がある。

 

この②の中に入浴用介助ベルトの販売がある、これは専門性が必要である。

 

入浴用イスや浴槽手すりやすのこや台に関しては①の販売と同じでPT(理学療法士)OT(作業療法士)の協力のもと設置できた。

 

この用具の販売も全国各地で個人商店が行われていたにもかかわらず、できなくなった。なぜこれらが「特定福祉用具の購入」と言う枠に入るのか不思議である。

 

 

 

この内容を厚生労働省にメールで質問した。全く何の返事もない。

 

(性格の違う福祉用具を販売するのに、複雑な販売体制が必要なのか?福祉用具専門相談員がいればいいのではないのか?PTOTの指示があればいいのでは?とかの内容)

 

 

 

厚生労働省に限らず、ほかの省庁でもあるのですが、

 

専門部会で作った基準や指針をそのまま適用している場合がある。

 

その専門部会は今、主流になっている業界団体が集まって作った部会が多いです。

 

従来の方法はほとんど考慮しないで、自分たちの主流に合わせるやり方です。

 

ここで少数意見はかき消されてしまう。